大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)932 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人馬淵分也の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりであるが、所論の

点に関する原判示は正当である。不動産登記法第二九条は単に登記の嘱託に関する

規定であつて、これによつて上告人が所論の様な権利を取得するものではないし、

被上告人が所論の様な義務を負うものでもない。また記録を調査しても被上告人の

本訴請求を権利の乱用と認むべき事由はない。それ故論旨は総て理由がない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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